[贈与税]契約書の文言について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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契約書の文言について

下記文言で契約書を作成した場合、「譲渡する」という文言が入っているので、譲渡の目的に関わらず税務上は贈与となってしまいますか?
それとも、税務上の贈与=「無償」譲渡であるから、慰謝料や損害賠償金など、あくまでその譲渡の経緯・目的によりますか?

「甲は,後述する支払いの原因に基づき,慰謝料,損害賠償金その他の目的で現金300万円を乙に譲渡するものとし,乙はこれを承諾した。」

税理士の回答

慰謝料、損害賠償金の名目で現金の譲渡を受けた場合には、所得税は非課税とされています。
譲渡の目的により非課税とされるものと課税とされるものとがあります。

本投稿は、2018年02月22日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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