生命保険契約の際の贈与税に関して
契約者:自分 被保険者:自分 保険料支払い:親
で生命保険の加入を検討しています。
払戻金がある生命保険なのですが、全期前納での支払いを検討しています。前納した際に贈与税は発生するのでしょうか。
税理士の回答
保険料の贈与になると考えます。
ありがとうございます。
贈与税は保険料を支払った時に発生するのでしょうか。それとも受取時に発生するのでしょうか。
保険料の受け取り時も贈与になります。
教えていただきありがとうございます。
では保険料の支払い時(親が保険会社に直接保険料を支払う)には贈与税は課税されないという認識でよろしいでしょうか。
同じです、贈与になるでしょう。
教えていただきありがとうございます。
では契約者:自分 被保険者:自分 保険料支払い:親の契約方法だと、支払い・受取で2度贈与税が発生するということですね。ありがとうございました。
2度はありません。
支払時に贈与を受けると、質問者が保険料負担者となるため、解約又は満期返戻金は一時所得。
失礼ながら、質問者が死亡すると、相続税になります。
教えていただきありがとうございます。
では受取時に贈与になるとお答えいただいたケースは
契約者:自分 被保険者:自分 保険料負担:親で、支払い時には保険料分の金銭を受け取っての支払いではなく、
親が直接保険料を支払った場合に、解約払戻金を受け取るケースということでよろしいでしょうか。
本投稿は、2024年06月07日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。