相続人以外への名義預金
相続人でない孫名義の預金を相続財産に戻して分割協議する予定です。孫名義預金を銀行で他相続人に名義変更するやり方を教えてください。銀行では、名義預金かどうかわからないと思います。孫が他相続人口座に振込すれば良いでしょうか。分割協議書に振込することを明記すれば、贈与とみなされずにすみますか。
税理士の回答
お考えのとおり、相続人でない孫名義の預貯金でもいわゆる名義預金であれば相続財産にしなければなりません。
預貯金は解約のうえその解約金を分割しますので、お孫様に解約してもらい各相続人に分割することになります。
遺産分割協議書に明記すれば、贈与とみなされることはありません。
本投稿は、2024年06月09日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。