贈与税について
彼氏(婚姻関係なし)からお金を600万程贈与してもらう(私が今まで貸してた分の借金返済と慰謝料)のですが、その際にかかる贈与税はいくらほどでしょうか?また、その際に所得税や住民税など、贈与税以外で税金はかかりますでしょうか?
税理士の回答
1年間に600万円贈与してもらった場合の贈与税額は次のとおりです。
600万円-110万円(基礎控除額)=490万円
490万円×30%-65万円=82万円(贈与税額)
なお、贈与の場合は贈与税の他に所得税や住民税はかかりません。
本投稿は、2024年06月17日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。