相続不動産を売却して分配する場合の贈与税について
【状況】
実家の不動産を100%所有している父が他界しました。
兄弟かつ相続人はA,B,Cの3人です。
所有権を100%Aで相続登記をし、その後売却のうえ
経費を差し引いた分を3等分し、AからBとCに分配
しようと考えています。
【質問1】この場合、贈与税は発生するのでしょうか。
【質問2】分割協議書に換価分割の条項を入れると
贈与税が減額になるなどの効果があると聞きました。
もし、効果があるのなら具体的な条項文をお教えください。
【質問3】この場合、A,B,Cとも確定申告時に収入として
記載する必要があるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1 いわゆる換価分割であり、贈与にはなりません。
2 例えば、
「次の財産については、換価したうえ各相続人が3分の1ずつを取得するが、換価の便宜上Aの単独名義とする。」
というように換価の便宜上の登記であることを表現すれば大丈夫です。
3 ABCとも、1/3ずつの確定申告が必要です。
質問の番号どおりにご回答いただきありがとうございます。
分割協議書に条項を記載して、相続登記に望みたいと思います。
本投稿は、2024年06月17日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。