生前贈与の制度の変更について
2022年2月に相続時精算課税選択届出書を出しており生前相続を選択しております。
2023年末までに約2300万相続し
2024年2月までに2500万に達しました。
今までだと今後は2500万円を超えた金額が1円でも贈与があれば贈与税がかかってくるという認識でしたが、今年から110万の控除枠ができたとのこと。
これは今年以降も年間110万円までの贈与であれば贈与税はかからないという認識で良いのでしょうか?
税理士の回答
お考えのとおりです。
すでに限度額2,500万円に達していたとしても、今年からの年間贈与額が110万円以下であれば、贈与税の申告も納税も不要で、将来の相続財産額に加算する必要もありません。
なお、生前相続とは言わずあくまでも生前贈与です。
ありがとうございました。
認識が違ってなくて安心いたしました。
本投稿は、2024年06月19日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。