贈与税について 相続時精算課税と暦年課税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税について 相続時精算課税と暦年課税

贈与税について 相続時精算課税と暦年課税

86歳男性 配偶者なし(他界) 子供3人(女・女・男)
長女の子供(男性からすると孫)に土地(評価額400万円)を生前贈与する場合、

相続時精算課税であれば2500万の控除で贈与税はありませんが、相続時に2割増の相続税がかかる
暦年課税であると控除額110万円で280万円の15%の贈与税がかかる

お手数ですが以下の質問にご教示いただくと大変ありがたいです。

・客観的にみて、どちらが得なのでしょうか?

・相続時精算課税の場合の2割増の相続税について、このお孫さんについては贈与してもらった土地の分のみの相続税でよいのでしょうか?

・暦年課税について、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額は加算されるそうですが、対象者の男性が高齢のため、もし3年以内に不幸があった場合を考えると、相続時精算課税のほうがよいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

1) 評価額400万円の土地を贈与された場合の贈与税は次のようになります。
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円
つまり、基礎控除を差し引いた280万円に丸々15%の税金がかかるわけではなく、上記のような計算となりますので、実質的には8%強の負担になります。
従いまして、男性の方が明らかに相続税がかかる程の資産をお持ちであれば、相続時精算課税ではなく、暦年課税で贈与される方が宜しいのではないかと考えます。
逆に、相続税の心配がない場合には、相続時精算課税を選択されると宜しいと思います。

2)相続時精算課税でお孫さんが贈与された財産は、相続発生時には「遺贈」されたものとして相続税が課されます。お孫さんに関しては相続時精算課税で贈与された土地に係る分が相続税の対象であり、その分に対して2割加算となります。

3)お孫さんが法定相続人でない場合には、暦年課税で贈与された財産は「3年以内の贈与財産の加算」の対象にはなりません。上記の33.5万円の贈与税で課税関係は完結することになります。

宜しくお願いします。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2015年07月29日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226