家族間でのお金の立て替えについて
85歳父が、新築で住宅を建てる予定です。先月、ハウスメーカーとの契約も済み、費用(約30000万)を父自身の預貯金を使って、銀行から振り込む予定でした。しかし、契約から数日後、父が脳卒中で倒れてしまい(会話ができなくなった)、長期入院となることになりました。そのため、代わりに長男(私)(49歳)が、父の銀行通帳を使って、銀行で振り込みをしようとしました。しかし、銀行印が無く(みつからず)、ハウスメーカへの振り込みができませんでした。
そこで、ご相談です。父の銀行預金を使って振り込みができないため、長男(私)自身の預貯金を使用して、父の代わりに立て替えることはできるでしょうか?その場合、贈与税はかかるのでしょうか?また、今後、父が死去した場合、その立替金を遺産から返してもらうことは可能でしょうか(相続税の対象金額から外れるのでしょうか?)
*現在、脳卒中の影響で、父は会話をすること・筆談をすることができません。
長文ですみませんが、どうぞご教示ください。
税理士の回答

立替金は返済義務があるので贈与税の対象外との認識です。
本投稿は、2024年07月03日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。