母が所有する実家の大規模修繕費の一部を子が負担すると贈与税の対象になりますか?
母が所有し居住する実家建物の大規模修繕が必要になりました。
(1)修繕費用の一部を子が負担すると贈与税の対象になりますか?
(2)母に借用書を書いてもらえば贈与税はかかりませんか?
(3)借用書があれば、相続の時に子が負担した費用を負債として相続財産から差引くことでよいですか?
税理士の回答
①贈与になります。
②贈与税の回避では、共有にすることがお勧めです。
例えば、建物の固定資産税評価額が500万円、修繕費用が500万円だとすると、1/2を修繕費用を負担する子供さんの名義にすれば贈与はなくなります。
鎌田先生、早速のご回答ありがとうございました。
共有という方法は思いつきませんでした。
本件に関し状況を追記しますので下記の点についてご教示ください。
状況説明で記載すればよかったのですが、修繕後の建物の一部を賃貸しようと思っています。賃貸契約は共有者両名の署名捺印が必要かと思います。現在母は90を超える高齢です。将来認知症を発症したり施設に入居したりすると契約能力がないとみなされ賃貸契約自体がが出来なくなるのでは?と心配です。建物は古く固定資産税評価額は100万円以下なので修繕前に建物のみ贈与を受けることも考えてみました。修繕前の贈与について相続発生時のデメリットや留意する点があればお教えください。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
今年から制度が変わり、7年以内は贈与加算されます。
なお、年齢から、お母様が借用することは、現実的ではありません。
本投稿は、2024年07月17日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。