建物の贈与について
昨年父親より建物の一部を贈与されました。地上2階、地下1階で私は地上1階部分の贈与を受けました。面積比ですと52%になります。昨年のこの建物の課税床面積は4,320,500円でした。このため、4,320,500×52%=2,246,660円を贈与されたと考えるのでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

「地上1階部分の贈与を受けました」とのことですが、1階部分だけを単独で名義変更ができる構造ですと、1階部分は区分登記になっていると思われます。そして、区分登記の建物の場合には、区分された建物別(各階別)に固定資産税評価額が設定されています。
固定資産税の納税通知書に各資産の評価額の明細が添付されていると思いますので、まずはその明細をご確認ください。そして、建物の1階部分に設定された評価額が今回の贈与された価額になります。
もし、評価額が各階別に分かれていない場合は区分登記の建物ではありませんので、「1階部分だけを贈与された」という考えはとれないことになります。
以上、宜しくお願いします。
固定資産税評価明細はH29年のもので、贈与はH29年に行ったため、まだ区分されたものが無いのですが、この場合はどうしたらよろしいでしょうか。登記完了証には所有権一部移転(原因 贈与) 持分335分の235 課税価格の移転持分課税価格は3,000,000円、登録免許税◯◯円となっています。この課税価格300万円が贈与された金額でしょうか。建物の謄本には所有権一部移転と私の持分が335−235とあります。よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
頂いた情報では、前述した「区分登記された建物」ではなさそうですね。
相談者様が贈与されたものは建物の1階部分ではなく、建物全体のうち235/335の持分(割合)になります。
従って、贈与された価額は正確には建物の固定資産税評価額に235/335を掛けた価額になりますが、文面からは恐らく300万円になるのではないかと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月28日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。