土地をつなぎ資金で購入した際の持分割合について
最終的な住宅の持分割合を夫:妻=7:3にしたいと考えたいます。
土地:1,400万
建物:3,000万
諸経費:600万
合計5,000万
先に土地購入があり、7:3で共同保有したいと思いますが、つなぎ融資(夫名義)で一旦全額支払うことになります。
建物が完成後、住宅ローン(連帯債務)は夫3,500万、妻は1,500万の7:3で負担する予定ですが、土地分は夫名義で全額支払っていますがので最終的に7:3で負担し、7:3の持分割合になった際、贈与に当たるのでしょうか?
税理士の回答
一時的なものでしょうから、贈与には、当たらないという判断です。
同年中であれば、何の問題もありません。
そもそも、贈与はあげますもらいますという民法に規定された片務諾成契約です。
本投稿は、2024年07月23日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。