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交換の特例における時価の差額に贈与税?

この度、私(兄)と弟が所有している土地を交換し、その際「交換の特例」を適用しようと考えております。

私の土地も弟の土地もどちらも月極駐車場の底地で、かつどちらの駐車場の運営もアスファルトの敷設も私の設立した会社が行っております。
どちらの底地も10年以上前に相続で取得したものであり、現在まで継続して保有し、なおかつ交換後も同じ目的で利用する予定です。
また、いずれの底地も取得費が不明のため、譲渡所得を申告する際は概算取得費になるかと思いますので、譲渡所得が発生するため「交換の特例」は適用できると判断しております。

ただ今回、これらの土地の時価を判断するのに不動産鑑定士に依頼し、時価を評価してもらったところ、私の土地は8500万円、弟の土地は7500万円でした。

この場合、高い方の時価の20%のハードルはクリアしているので「交換の特例」で所得税は繰延べられると判断するのですが、時価の差額の1000万円には贈与税が課税されるのでしょうか?
それとも低額譲渡に該当しないことからみなし贈与は適用されず、贈与税はかからないという認識でよいのでしょうか?

また、他に気つけるべくポイントがございましたらご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

不動産を交換した際の時価の差額は経済的利益の移転と考えられますので、その1000万円には贈与税が課税されます。

本投稿は、2024年07月30日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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