特別受益相当の贈与税の期限についての質問
約30年前に両親が弟に5,000万円を掛け、土地を購入し、家を建ててあげました。この家には当初より、弟家族が住んでいました。最初の6ヶ月だけ、賃貸のようにし、お金を5万円/月に支払っていたようです。
その後、ずっと弟家族が住んでおり、相続時精算課税の制度ができたタイミングでこの制度を使用し、近所の税理士さんにお願いし、約1/10の価格の500万円の価格で申告していたようです(私自身は知りませんでした)。父が4年前に亡くなり、今年、母もなくなり、相続のため自宅を整理していたら、自宅を両親が購入した時の細かな記録や領収書が、たくさん出てきました。約30年前の話でも、特別受益に相当するなら、年数の制限もなく、どうみても、脱税行為ではないかと思っています。通常は、贈与税の対象として7年と記載しているものがありました。相続時精算課税の申告手続きを受諾した税理士にも問題あるとは思いますが、上記のことを内緒にして申告したとしたら、税理士さんには、あまり責任はないとも思います。実際に、証拠の書類を税務署に提出したとすれば、重加算税、無申告追徴課税等の対象になるのではと思っております。このあたりのことについて、ご教示頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
不動産が贈与で弟に所有権移転されていれば特別受益に該当し現時点の時価で遺産分割の対象になります。税金については既に時効です。
ご回答有難うございます。税金については、既に時効になるのですね。有難うございます。
本投稿は、2024年08月06日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。