注文住宅建築において
注文住宅建築の話を進めている真っ只中です。
先日、土地の契約が終わり、9月頭に残金引渡しを控えています。
ハウスメーカーとの契約も済んでいる状態です。
今回、名義は全て私(夫)で契約しておりますが、
どちらの契約金も妻の口座から振り込みをしております。共に100万ずつ、計200万です。
この内容ですと、90万は贈与の対象になるのでしょうか?生活費の引落は基本的に私の口座から引き落としされるようになっており、口座残高が少なくなるタイミングで妻の口座から50万ずつ移すようにしてます。
税理士の回答
どちらの契約金も妻の口座から振り込みをしております。共に100万ずつ、計200万です。
名義がご主人単独であれば、その資金はすべてご主人の所有財産でなければなりません。
名義のない夫婦共通の生活費の負担はよいですが、名義のある不動産の契約金をわざわざ奥様の口座から振り込むことは税務署に贈与を指摘してくださいといっているようなものです。
税務署からは後日、「お尋ね文書」が届く可能性があります。
本投稿は、2024年08月14日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。