税理士ドットコム - [贈与税]叔父からの生前贈与 不動産と現金どちらが税金が安いか - 不動産で受贈すれば時価よりも低額な評価額となり...
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叔父からの生前贈与 不動産と現金どちらが税金が安いか

生前贈与を受ける際、新築マンション購入と現金どちらが税金が少ないかの相談です
<前提>
叔父→私の父(死去)の姉(存命)の夫
私→未婚/子なし/世帯別で同居の母1名

子供のいない叔父夫婦が「死後遺産と土地を私にだけのこす」と言っているのですが、実際には遺言状など書いていないため(はたらきかけても「まだ先の話」と言ってとりあわない)、死後私だけに遺産が入ることはないと考えています。また土地を相続したとしても接道義務の条件を満たしていない土地のため、売却利益は見込めないと考えています。また、現時点で2億程度の貯金があるため、死後は親族間での争いとなる可能性が高いです。

叔父と叔母の「私にだけ財産を残したい」という意思は現時点で間違いがないため、二人の判断能力が衰える前に、生前贈与で新築マンションを購入してもらいたいと考えています。マンションがあれば死後の遺産や土地がもらえなくても問題ありません。
・マンション購入費用とそれに関わる初期費用+税金分

生前贈与でマンションを購入してもらい、税金分は別に現金でもらう
生前贈与でマンション費用+税金分の合計金額を現金でもらう
どちらが税金は安く済みますでしょうか?

なお、私は免疫系の大きめの病気を持っており収入が安定しないため、自身での贈与税捻出はできません。
(叔父叔母は私の病気による今後の生活を心配し、「私にだけのこす」と言ってくれています)

恐れ入りますが、アドバイスを頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。






税理士の回答

 不動産で受贈すれば時価よりも低額な評価額となります。現金で受贈するより不動産で受贈すれば贈与税は低額となります。

本投稿は、2024年08月28日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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