同棲中の生活費振込み、贈与税について
今年から彼と同棲する予定です。
どちらかの名義の口座に各々決まった額を毎月振込み、もしくは入金して生活費諸々を支払おうと考えています。
例えば私名義の口座に彼が月12万振り込むとなると、年間120万となりますので、基礎控除額の110万を超えてしまいます。
その場合、私は贈与税の確定申告をする必要があるのでしょうか?
一般的な生活費の1ヶ月平均が20万くらいとのことですので、彼12万、私が8万、という予定です。(収入に差があるため)
特に月末に余ることも今のところはなさそうとも思っています。
贈与税がかかりますという回答があったり、生活費なのでかかりませんという回答があったりと様々な答えがあり、調べても不安がありますので教えていただけると幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
同棲カップルの生活費分担において、年間110万円を超える金額を一方が負担する場合、贈与税の対象となる可能性があります。ご質問の状況では、彼が年間144万円(12万円×12ヶ月)を振り込むことになるため、基礎控除額110万円を超過し、贈与税の確定申告が必要となる可能性が高いです。
同棲カップルは法律上「生計を一にする家族」とは見なされません。そのため、お互いの生活費の負担について贈与の可能性を考える必要があります。
同棲の場合、生活費は法律上認められていないため、贈与とみなされる可能性があります。
年間110万円以下の贈与であれば非課税となります。しかし、ご質問の状況では年間144万円の振り込みがあるため、この基礎控除額を超過しています。
基礎控除額を超える贈与があった場合、贈与税の確定申告が必要となります。ただし、生活費として使用された分については、実質的に贈与ではないと主張できる可能性があります。
生活費の支払いに関する記録(家賃や水光熱費の支払い記録、賃貸契約書、住民票、口座情報など)を適切に保管し、2人のお金で1つの口座から支払っていることを証明できるようにしておくことが重要です。
共同口座に残高が発生した場合、その半額が贈与とみなされる可能性があります。生活費の負担額を年間110万円以下に抑えることで、贈与税の問題を回避できる可能性があります。例えば、月額9万円程度に抑えることで、年間108万円となり、基礎控除額内に収まります。
また、生活費の支払いに関する詳細な記録を保管し、実際の生活費として使用されていることを証明できるようにしておくことが重要です。
ご丁寧な返答ありがとうございます。
すみません、計算を間違えていました。
12ヶ月分のため年間144万ですね。
返答いただいた中で重ねて質問がございます。
①共同口座に残高があった場合、とのことですが、こちらの残高については具体的にいくら以上〜というような決まりはあるのでしょうか?
②また大変無知で申し訳ないのですが、それでもこの生活費が贈与税に当たってしまうという場合は、何か通知等が来るものなのでしょうか?
それとも自己申告制で自ら税務署に向かえば手続き等教えていただけるのでしょうか?
その場合は必要書類等は何になるのでしょうか?
年末調整しか経験がなく確定申告の経験がないため、初歩的な質問ではありますが教えていただけると幸いです。

石割由紀人
①共同口座に残高があった場合、とのことですが、こちらの残高については具体的にいくら以上〜というような決まりはあるのでしょうか?
↓
具体的金額基準はございません。
②また大変無知で申し訳ないのですが、それでもこの生活費が贈与税に当たってしまうという場合は、何か通知等が来るものなのでしょうか?
↓
通知は来ません。税務署による税務調査等が入ることはあり得ます、
それとも自己申告制で自ら税務署に向かえば手続き等教えていただけるのでしょうか?
↓
自己申告制でもありません。
本投稿は、2024年09月05日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。