銀行口座へ入金済みの結婚祝い金の贈与税に関して
今年入籍し、入籍祝いに旦那の祖父から100万円、祖母から100万円、旦那の父親の兄弟からの姉①から50万円、②から30万円、合計280万円もらいました。
すべて2024/6〜2024/8までで旦那の普通口座へ銀行振込してもらったのですが、このままだと贈与税がかかる認識です。
どうにか贈与税を0にしたいのですが、0にする場合は各々もらった額を返金し、特例口座を作った方に再度入金して貰えば良いのでしょうか、、?
どうしても贈与税を0にしたく、、、よろしくお願いします。
税理士の回答
結婚祝い金は、常識の範囲で高額でなければ、贈与税の対象ではありません。
4人の親族から、280万円なら問題ないと思います。
ご回答ありがとうございます!
ちなみに銀行口座に直接4名から旦那の口座へ振り込みがあったのですが、控除可能な110万円を超えているものの立て付けが結婚祝い金だから、確定申告不要との認識でよろしいでしょうか?
どこかのサイトで銀行振込された場合は、控除可能な110万円を除く金額に対し税がかかると記載があった記憶があり。
念のため確認いただけますと幸いです。
贈与税の対象である場合には、もらった側で年間110万円を超えるかどうかということになります。
しかし、贈与税の対象ではないと思いますから、申告も納税も不要です。
ご確認ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月07日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。