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贈与税について

親から140万円ほどの中古車を購入してもらえることとなり資金提供を受けようとおもっています。中古車購入店舗とは別の店舗にてオプション品も揃えようと思い150万円ほど自分の口座へ振り込んでもらおうと思います。この際の贈与税の申告ですが、車代の140万円なのか、振込額の150万円なのかどちらなのでしょうか?また車代の140万円を直接店舗へ振り込んでもらい、自分の口座に10万円を振り込んでもらった場合はどうなるのでしょうか?あと110万の車で自分の口座に40万振り込んでもらい、他店舗にてオプション品を揃えた場合、贈与税はどうなるのでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

車代の140万円なのか、振込額の150万円なのか

 ⇒ 贈与を受けたのは150万円ですので、150万円が対象です

また車代の140万円を直接店舗へ振り込んでもらい、自分の口座に10万円を振り込んでもらった場合

 ⇒ 140万円の車の贈与+振り込まれた10万円=150万円が対象です

110万の車で自分の口座に40万振り込んでもらい、他店舗にてオプション品を揃えた場合、贈与税はどうなるのでしょうか?

 ⇒ 150万円とは別に40万円振り込まれている場合は、190万円になります。
   150万円の贈与をうけず、40万円を振り込まれた場合は40万円が対象になります。(基礎控除110万円以下のため贈与税は課税されません)

 贈与税の計算は、その年中に受けた「贈与の総額」で計算します。贈与が現物であるか現金であるかは問いません。

 

ご返答ありがとうございます、追加で質問ですが、150万円の贈与を受け控除額110万円を差し引き40万円に対して課税されるかと思いますが、今年に数回程度、2.3万円の小遣いをちょこちょこもらっていたとしたらそれも加算されるのでしょうか?もらった小遣いは外食等に使用していました。合計いくらかは覚えていませんが年間にして10万円いっていないと思います。ご回答よろしくお願いします。

>今年に数回程度、2.3万円の小遣いをちょこちょこもらっていたとしたらそれも加算されるのでしょうか?
 ⇒ 加算する必要があります。
   お小遣いまで?と思われますが、原則的な回答とさせていただきます。

現金手渡しにてもらい、生活費の足しにしたり、外食したりしていました。いつにいくらもらったまでは覚えていない場合、どのように申告したらよいのでしょうか?また生活費として使用した場合でも贈与にあたるのでしょうか?また10数万円の申告漏れがバレる(言い方は悪いですが)ことはあるのでしょうか?

 お小遣いであっても、生活費であっても対価性のない資金提供は「贈与(あげた、もらった)」にあたります。
 ただし、通常親子・兄弟は相互に扶養義務が有るため「生活費」に関しては「贈与税の対象とはしない=非課税」とされています。

 貴方が親御様から交付されているの金員などが「生活費」であれば、非課税ですが、自立して生活している方への「生活費」を非課税と考えるのは難しいと思います。

> どのように申告したらよいのでしょうか?
 ⇒ 頂いた金額などを思い出し集計することになります。

> 10数万円の申告漏れがバレる(言い方は悪いですが)ことはあるのでしょうか?
 ⇒ 税理士は正しい申告を指導する立場となっていますので、コメントは差し控えさせていただきます。
   少額であっても申告されることをお勧めしています。

 お役に立てずに申し訳ございません。

何度もすいません、仮に今回の車購入にあたり贈与された分(約150万円)のみを申告し納税、後に10数万の申告もれが発覚した場合どれぐらい支払はなければならないのでしょうか?また支払えばそれで終わりでしょうか?何か罰則があったりするのでしょうか?よろしくお願いします。

 贈与税の額としては1万円と考えられます。
 また、罰則的なものとしては、納税額を少なく申告・納税した場合で、税務調査により指摘をされた時には加算税と延滞税が追加に納税することになります。
 加算税がいわゆる罰金
 延滞税は利息的なものとなります。
 ※ 税務調査ではなくとも、納税が遅れた時に計算されます)

 贈与税の計算は
 {贈与の金額 - 110万円(基礎控除)}×税率 = 納税額
 となります。
 税率は、基礎控除後の金額によって変わりますが、仮に贈与の金額150万又は160万円であった場合は、税率が10%ですので
 10万円の申告漏れの場合(150万円-160万円=10万円)
 10万円×10%=1万円 の納税が少なかったことになります。

 申告漏れで、税務署で指摘を受けた場合には本税額に対し加算税・延滞税が追加となりますが、加算税が単なる「漏れ」の場合は本税の10%ですが、意図的に申告しなかったと税務署が認定した時には重加算税として35%となります。
 なお、重加算税になるか否かは税務署の判断になりますので、私の方では判断しかねます。

 延滞税は納税が完了する日まで計算がされます。

 ただし、税理士としては「正しい申告」を期限内にすることをお勧めします。(そのように指導する義務があります)

 国税庁HPからQ&Aを参考に添付します
 「申告が間違っていた場合」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
 
その他参考箇所になります。
 「延滞税の計算方法」
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
  「贈与税の計算と税率」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

 「贈与税がかかる場合」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm

 「贈与税がかからない場合」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

本投稿は、2024年09月10日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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