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贈与税の対象になりますでしょうか

私は25年前に自宅購入し、毎年ローンを支払っていました。その後 妻の両親が他界した関係で妻にかなりの遺産が入ってきました。そして遺産を使ってローンの返済に充てました。妻とは退職金が入ったら返金を行う約束でした。加えて子供の教育費にもお金がかかる時だったので妻が遺産から家計にまわしていました。時が過ぎ 私は退職となり退職金を妻の口座に振り込み完済致しました。金額は2500万になりますが、これは妻への贈与となりますでしょうか?因みに借用書は作成していません

税理士の回答

奥様との間では消費貸借契約をしたのですから、贈与にはなりません。
借用書は作成すべきでしたが、万が一の税務調査の際には、借入時のお金の流れや返済の振込事実から、貸借を主張することができます。

早速の明確な回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年09月11日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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