相続と生命保険に付いて
家族の事情で、今後母親の相続が発生したときには、相続放棄の、予定です。
母が契約者で私を受取人にした保険金800万円の生命保険があるのですが、相続放棄すると贈与税がかかるとのこと。
母と相談して生命保険は解約してもらい、解約返戻金を贈与してもらい、相続時精算課税を利用する方が手取は多くなるでしようか。
税理士の回答
相続放棄しても死亡保険金を契約上の受取人が受け取った場合は、贈与税が課税されるのではなく、「みなし遺贈」として相続税の課税対象となります。ただし、通常、相続人が死亡保険金を受け取った場合に適用される法定相続人1人あたり500万円の非課税枠の適用はありません。
お母さんの財産がいくらあるのか不明ですが、結果的に800万円に対する相続税額となるので、相続時精算課税の適用の有無に関係なく、どちらも同じ相続税額になると思います。
ご回答ありがとうございます。
母の資産は総額で3,000万円ほど、法定相続人は
3人なのですが、母の死亡時私のみ800万円の死亡保険金を
受け取り、他には誰もみなし遺贈に当たるものを受け取らなかったと
仮定した場合、私に税金はかからないでしょうか。
保険契約書母、保険料支払いも母です。
捕捉します。
相続税には基礎控除というものがあり、法定相続人が3人なら4,800万円になります。
つまり、お母様の財産が保険も加えて4,800万円以下なら、誰にも相続税が掛かりません。
この場合、10か月以内の申告も不要です。
前回の回答のとおり、もし、相続放棄しなければ、法定相続人3人の場合、受け取る死亡保険金が500万円×3人=1,500万円までであれば、課税財産から除外されるのですが、相続放棄した場合は非課税とはなりません。したがって、お母さんの遺産については、3,000万円+死亡保険金800万円=3,800万円ですが、相続税の基礎控除が3,000万円+800万円×法定相続人数3人=5,400円ですので、相続税は課税されません。相続税法に規定する「法定相続人」とは相続放棄した相続人を含みます。
結論は同じでしょうが、念のため、相続税の基礎控除額は「3,000万円+800万円×法定相続人数3人=5,400円」ではなく、「3,000万円+600万円×法定相続人数3人=4,800万円」です。
本投稿は、2024年09月13日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。