子ども口座の入出金
子ども名義の口座について教えてください。生まれてから、お年玉やお祝い金をもらうたびに入金し、内容のメモを残していた口座があります。このたび、急に現金が必要になったため、そこからまとまった金額を出金しました。出金した金額を戻してあげたいと思うのですが、まとまった金額を再度入金してしまうと、贈与税の対象となってしまうのでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
このたび、急に現金が必要になったため、そこからまとまった金額を出金しました。
人のお金を無断で引き出す。それがそもそもの問題です。
その時に借用証書を記載しましたか。
今後はしてください。
出金した金額を戻してあげたいと思うのですが、まとまった金額を再度入金してしまうと、贈与税の対象となってしまうのでしょうか。
子供のものです。出した金額をそのまま、預けてください。返してください。贈与にはならないと考えます。
今後はそのようなことはしないでください。
未成年の子どものものなので、親の名義口座という認識でした。申し訳ありません。小学生と幼児の口座なのですが、やはり借用証書が必要なのでしょうか?
竹中公剛
未成年の子どものものなので、親の名義口座という認識でした。
子ども名義の口座について教えてください。生まれてから、お年玉やお祝い金をもらうたびに入金し、内容のメモを残していた口座があります。
記載は、上記のように記載があります。それが親の名義預金なら、子供のものではありません。すべて親の口座に移してください。
宜しくお願い致します。
日本語の表現が悪く、申し訳ありませんでした。
竹中公剛
日本語の表現が悪く、申し訳ありませんでした。
税務署や、裁判所などでは、表現が重要です。
子供の預金でしたら、
親は、借用証を作成すべきでしょう。
いずれにしても、同額を返してください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年09月18日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







