[贈与税]土地建物と土地の交換について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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土地建物と土地の交換について

友人が所有する土地建物と私が所有する土地を交換しようと思っています。
国税庁のタックスアンサーを見ると同じ種類のもの同士の交換は条件が
該当すれば特例が使えるみたいですが建物は対になるものがないので税法上の
交換は不可という事みたいです。
知り合いの土地と私所有の土地の価額は路線価より算出しました。
差益20%内なので特例は使用可能と思います。

建物については譲渡とするか贈与とするか悩んでいます。
建物の固定資産税評価は低いので贈与とすれば110万の基礎控除内に
収まるので譲受者である私には税金はかからない状況になります。

譲渡とすると時価評価は調べていませんが評価に対して20%の税金が友人側に
掛かるのと、もし私が譲り受けた土地建物を今後5年以内に売却する事になると
建物は短期譲渡になってしまいますよね。
譲渡にするメリットはあまり感じません。

贈与の場合
・司法書士への建物贈与契約、登記費用等、土地交換の登記費用
・税理士への土地交換の所得税申告費用、贈与税は基礎控除内で申告しない
・土地建物の不動産取得税
譲渡の場合
・司法書士への土地建物と土地の交換登記費用(登記上は交換可能という事です)
・税理士への土地交換及び建物譲渡の所得税申告
・土地建物の不動産取得税

譲渡とした場合の建物の時価評価(不動産屋)の見積額がどうかにもよるので
ハッキリしませんが、総額では贈与の方が費用を抑えられるのではと考えています。
税金だけではなく総合的な費用負担を考えた場合、感覚的なもので構いませんので
先生方のご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

 交換の場合の譲渡所得の計算上、譲渡価額は譲渡資産の価額ではなく、対価としての取得資産の価額となります。したがって、仮にあなたが所有する宅地1,000万円と友人が所有する宅地800万円と建物200万円を交換するとします。
 譲渡所得の交換の特例は同種同士の資産で交換差金が高額なほうの20%以内であれば、譲渡がなかったものとなります。したがって、あなたの譲渡所得の計算上、譲渡価額は取得宅地の時価800万円となり、建物200万円はあらたに取得(購入)したことになります。譲渡所得の計算は収入金額(譲渡価額800万円-交換取得土地価額800万円)0円、必要経費0円、譲渡所得金額0円となるます。また、取得建物の取得価額は200万円となります。
 友人の場合、宅地・建物の譲渡価額は対価である取得宅地の1,000万円となり、このうち交換譲渡宅地800万円を差し引いた200万円が収入金額となります。なお、取得価額1,000万円のうち、200万円の部分の取得時期は交換時となります。(譲渡建物の対価に対応する部分のため)
 宅地と宅地・建物を同時に交換した場合、建物を交換差金として、前述のような考え方となります。なお、交換の場合は相続税評価額(路線価)ではなく、時価(取引相場)で20%以内であるか否かの検討をして下さい。交換差金となる建物を贈与と考えるためには、宅地と建物を同時に移転しないことが無難と考えます。
 所得税については、以上ですが、登記費用等については、司法書士にお尋ねください。

詳しいご説明ありがとうございました!

宅地と建物を同時に移転しないことが無難

同時に移転というのは土地同士の交換と建物贈与を同じ課税期間で行うと同時の移転
という意味になるから宅地の交換と建物の贈与を同じ年にしない。という理解でよかった
でしょうか?
理解が悪くて申し訳ございません。

あと、仮に土地同士だけの交換をする場合、実務上は不動産屋にそれぞれの土地の売買価格を
見積もってもらう事が本来あるべき姿なのでしょうか?

 土地と土地・建物を同時に移転すると、たとえ建物を贈与として移転登記しても、建物の時価が「交換差金」とみなされるからです。よって、建物の贈与を土地の交換と同時にしないことと申し上げました。
 時価を不動産業者に見積もってもらう点について、それが本来でしょうが、相続税評価額(路線価等での算出額)÷0.8で算出した価額で良いと思います。(相続税評価額が公示価格や都道府県の基準地価格を基に80%相当で算出することとされているため)

了解いたしました!
ややこしい話にお付き合いいただき大変助かりました。
ご回答ありがとうございます!

本投稿は、2024年09月20日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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