生前贈与(祖父から父親死亡の為、孫に贈与)
初めまして。
生前贈与について教えて頂けますでしょうか。
義理父(夫の父親)
義理母(夫の母親)
長男(夫死亡)→私、子供2人大学生
次男(夫の弟)
という関係図を元にご相談させて下さい、
義理父が自分が生きている間に相続を全て終わらせたいとの事で生前贈与の話しが出ました。
夫は亡くなっているので孫2人に権利が移っています。暦年贈与でお願いしたのですが一括でご希望です。
私と子供たちは住民税非課税世帯として生活させて頂いており、奨学金も適用され機構から援助受けています。
調べたところ、
①贈与により得た所得は所得税の対象ではないため、住民税も対象外
②贈与を受けた場合に課税される税金は、財産を取得した人に対して贈与税が課税される
二重課税になるため、贈与が発生した場合には住民税は課税されないとの事ですが、確定申告で贈与税払っても住民税非課税世帯として継続出来るという認識であっていますでしょうか?
もう1つ、贈与による所得は子供がバイトして稼いでいる所得にプラスされるのでしょうか?
本来でしたら長男の嫁である私が義理父母の面倒を見るべきなのでしょうが、実の子でもある弟夫婦に老後はお願いするので多めに分与して、以後は放棄して欲しいと言われました。
納得はしていますがその際子供たち(大学生)に確認させる事などあればあわせて教えて下さい。
遺産分割協議書の作成はお願いしようと思っています。
私には権利がないので付き添いとして話し合いに参加です。
長い文章で読みにくく申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与は所得ではないので所得に課される住民税や所得税には無関係です。
贈与額が基礎控除額以上であれば贈与税申告納税が必要になります。
要件を満たせば、相続時精算課税制度の活用も検討してください。
なお、将来、遺産分割協議でもめないのであればよいですが、相続人はお子様なのでお子様に納得してもらわなければなりません。
義父母様に遺言書を作成してもらった方がよりよいのではないでしょうか。
早速のご返信ありがとうございます。
贈与税払っても住民税非課税世帯に関係ないとの事で安心しました。
贈与は所得ではないけれど、子供の資産にはなりますか?
奨学金申し込みに総資産を記入する欄があり、規定以上だと対象外になってしまいます。
卒業後に一括で生前贈与受け取るか、毎月随時贈与で生活費として振り込みのどちらかだと思っています。
義理父親の総資産は知らなくて、この金額を渡すからそれ以降は2次相続も全て放棄して欲しいと言われています。
総資産を知る方法は税理士さんか弁護士さんに依頼しないとわからないのですよね?
18歳は成人といえども相続放棄の書類にサインする事は法的に認められているのでしょうか?
お礼のメールにいくつも質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
資産にはなります。
生前の相続放棄の書類とは何のことでしょうか。
義父様が、そこまで贈与だけで済ませたいのであれば、先述のとおり、遺言書を作成すれば良いと思うのですが。
お忙しい中ありがとうございました。
遺言書について良く話し合います。
法定相続分または遺留分は考慮してもらってください。
本投稿は、2024年10月26日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。