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贈与税課税対象となる財産の所在はどう判断されるのでしょうか?

お世話になっております。

贈与税について、質問させて頂きたいと存じます。

今度、不動産を購入するために、両親から支援金(2000萬)をもらう予定です。
私は一時居住者に該当するので、国外財産をもらう場合は税金がかからないと存じます。
財産の所在判定について、「預金の場合は、その受入れをした営業所又は事業所の所在によって判定します」と国税庁のページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm)に書いていますが、以下の場合はどう判定されるのでしょうか?

質問:
1.両親の海外の口座から私の日本の口座に送金する場合は海外財産をもらうことに判断され、税金がかからないことになるのでしょうか?
2.その受入れをした営業所(私の日本口座の銀行)は日本にあるので、国内財産をもらうことに判断され、税金がかかることになるのでしょうか?
3.国税庁に電話でお問合せして、税金がかからないという答えを頂きましたが、やはり大金なので、電話での答えだけなら、心配いたしますね。国税庁から書面の答えを頂く方法はあるのでしょうか?

以上、お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

外国籍で一年内の滞在をされており、居住者では無い。といっても、国内で不動産を購入されようとしており、これは、居住用では無く、賃貸用の物件の取得を検討されている、ということになるのですね。恐らく。

税務署には、文書回答を求めることもできますが、それには、所得税の○条の解釈はどうか、といった、自分なりの回答をつくったうえで、その通りで良いか、といったことを確認することになりますね。文書回答事例、として国税庁のHPで公開されていますので、確認書面等ご確認いただくのも宜しいのかと存じます。

本投稿は、2018年03月07日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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