生前贈与について
【発生費用】
マンション購入費:5,800万円
仲介手数料:148.5万
登記手数料:60万
リフォーム費用:1,580万円(リフォーム中につき多少金額の変更の可能性あり)
【ローンの内容】
夫:住宅ローン4,500万円(リフォーム分1,430万円)
妻:住宅ローン3,000万円
【現状】
・妻が両親から500万を贈与されました
・マンション購入と手数料の支払いは完了
・リフォームの頭金を妻が支払した(両親からの贈与金500万+200万円)
・リフォーム完了のタイミングで夫のリフォームローンがおりる予定。
・リフォームローンがおりたら夫から妻へ700万円を返済してもらう。
(リフォーム内容は、住宅取得等資金の贈与の特例に該当してる)
【質問】
この場合、税金はどこにどんなものが発生する可能性がありますでしょうか?
税理士の回答
ご夫婦ともに収入があるということでしょうか。
マンションの登記名義を、支払資金の負担割合に合わせないと夫婦間で贈与が発生します。
婚姻の届出から20年以上なら、配偶者控除という特例もありますが。
その割合でリフォーム代金もそれぞれ負担します。
奥様の親御さんからの贈与については、住宅取得等資金贈与の非課税とするのか、相続時精算課税制度の利用のどちらかを選択しないと贈与税が発生します。
したがって、ご主人から奥様にリフォーム代金を返済するするのが適当か、またその金額については検討する必要があります。
本投稿は、2024年10月28日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。