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難病の兄の介護費用を親が出すと贈与税はかかるか?

下記のケースで贈与税はかかりますか?
兄(63歳)が治る見込みのない難病にかかり介護や施設入居等でかなりの額のお金が必要になります。兄の預貯金では全く足りず、同居している実母がお金を出したとします。この場合、贈与税はかかりますか?兄は10年前に離婚し子供が遠地に2人いますが、とても兄の介護関係費用を工面できる経済力はありません。

税理士の回答

ご記載の状況では、お母さんとお兄さんは、お互いに扶養義務者であり、明らかに生計を一にしています。そして、治療費は広い意味での生活費です。このようなケースでは贈与税は課税されません。
相続税法21条の3第1項2号が参照条文です。

ありがとうございました。さっそく母と兄に相談いたします。

本投稿は、2015年08月14日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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