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教育資金の一括贈与制度について

私の父親(84歳)の特定口座にある株式を私の子供(7歳)へ教育資金の一括贈与制度を利用して子供の特定口座へ贈与移管を考えています。
同じ証券口座で未成年口座は作成済みです。

3点質問です。
・将来的に株価が移管時より上がった場合、その利益も非課税限度額(1500万円)に含まれますか。それとも移管時の株価が対象でしょうか。
・毎年2回配当金があるのですが、非課税限度額に含まれますか。
・この制度を利用するための申請方法。

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

教育資金の一括贈与制度について、以下のように解答いたします。

株価の利益に関する非課税限度額:
教育資金の一括贈与制度は、現金ベースでの贈与が対象であり、株式をそのまま移管する場合は適用されません。したがって、株式の価格変動による利益部分も教育資金の非課税限度枠(1500万円)には含まれず、通常の贈与税の対象となります。これは現金で贈与し、それを教育資金として使用することが条件とされているためです。

配当金の非課税限度額への含まれ方:
配当金も、教育資金の範囲内に含まれるわけではなく、受け取った配当金は贈与税の課税対象となります。非課税として認められるのは、贈与された現金が教育のために直接必要とされる支出であるため、配当金はその対象外です。

この制度を利用するための申請方法:
教育資金一括贈与制度を利用するには、各金融機関で専用の教育資金贈与専用口座を開設する必要があります。贈与契約書を作成し、その契約に基づいて教育費を支払うことで、非課税の恩恵を受けます。毎年、利用状況を金融機関を通じて税務署に報告する手続きが必要です。具体的な手続きについては、ご利用の金融機関での詳細な確認をお勧めします。

早速の回答ありがとうございます。
贈与対象は現金のみなんですね。残念です。
では、株式の贈与移管での考え方をご教授ください。
もう少し詳しくお伝えします。

・保有株1000株 株価8000円
・被相続人である子供2人と妻へできるだけ税金がかからないように移管したい

暦年贈与の場合、110万円の控除枠しかないので複数回に分ける必要があります。証券会社へ聞いたところ、同一の銘柄を既に特定口座で保有した状態では二度目の移管は不可で一般口座へ移管となるとのこと。一般口座は売却時に申告が大変なことからその方法はあまり取りたくありません。

一般贈与を3人へ行い特定口座へ移管。110万円控除後の課税対象金額10%を支払ってしまう。

この方法がベターでしょうか。ほかに贈与税を最小限にする方法はありますでしょうか。

本投稿は、2024年12月05日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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