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愛人からの贈与

10年愛人からのお手当や、ギャンブルの勝ち額を口座に貯め、年に1000万ほど 10年でやく
総額1億ほどになった場合です。確定申告や贈与税の支払いなどを今更申告した場合、いくらほどになりますか。また、おたずねが来た後、すぐに申告した場合逃れられたり、減るものはありますか。

税理士の回答

1. 贈与税について
愛人からの「お手当」や「贈与」が贈与税の対象になります。贈与税は年間110万円までの贈与については非課税ですが、それを超える金額については贈与税が課せられます。

10年間で約1億円の贈与があった場合、年間110万円を超える部分に対して贈与税が課せられます。
贈与税には税率があり、金額が大きくなると税率も高くなります。最大で55%の税率が適用されることもあります。
2. ギャンブルの勝ち額について
ギャンブルの勝ち額についても、基本的には「一時所得」として申告しなければなりません。勝った金額から必要経費(例えば、ギャンブルにかかった費用など)を差し引いた額が一時所得となり、課税対象となります。

一時所得には「特別控除」として50万円の控除があるため、その金額を超える部分に税金がかかります。ただし、ギャンブルで得たお金が贈与であると見なされる場合、その額が贈与税の課税対象となる可能性もあります。

3. 確定申告と申告のタイミング
確定申告を遅れて行う場合でも、遅れた分の税金を支払うことは必要です。遅延した場合、延滞税が加算される可能性もあります。しかし、遅れて申告した場合に税金が減ることはありません。逆に、税務署からのお尋ねが来た後、すぐに申告しても、延滞税や加算税が発生することは避けられません。

4. 贈与税の回避や減額について
お尋ねが来た後、すぐに申告しても逃れる方法はありません。申告しなければ罰則が発生しますが、適切に申告することで税務署の対応が緩和される可能性もあります。贈与税については、期限内に申告すれば軽減されることはありますが、遅れて申告した場合は罰則(過少申告加算税や延滞税)がかかる可能性が高いです。

まとめ
1億円の贈与に対しては贈与税が課せられ、税率は金額に応じて段階的に高くなります。ギャンブルの勝ち額も一時所得として申告が必要です。 遅れて申告する場合でも、税金の軽減はないため、なるべく早期に適切な申告を行うことが大切です。また、税務署からのお尋ねが来た場合でも、逃れることはできません。

ありがとうございます。10年前の贈与のものだと、延滞税など何億にもなってしまうと思うのですが、申告したところでどうしたら良いのでしょうか。

本投稿は、2024年12月11日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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