離婚後の財産分与 過大評価
離婚後、夫から妻に自宅不動産を財産分与する。について、贈与税はかからないとの認識てすが、贈与額が過大評価された場合は贈与税がかかる場合もありえるとの事で、
確認したくてご相談させて頂きました。
下記の条件の場合、過大評価され贈与税がかかる可能性ありますか?
不動産評価額 1200万
住宅ローン無し
今後、妻の私と子供が住む。
夫からの養育費は無し
学資保険の契約者は離婚前に妻名義に変更。
(積立400万程)
税理士の回答
離婚による財産分与として受取る財産が上記不動産のみであれば、過大な分与額として認定される可能性は極めて少ないものと考えられます。
また、学資保険については、その性格上一種の養育費とみることもできることから、贈与税の課税対象にはならないものと考えられます。
早速ご回答頂きまして、ありがとうございます。
引き続きご質問させて頂きたいのてすが、
調べましたら清算的財産分与は基本、1/2ルールとの事ですが、
1200万の不動産を妻がもらうのであれば、
妻側が夫に対して1/2ルールの600万の対価を夫に渡さないと清算的財産分与は成立されないし、過大評価となり贈与税もかかるのでしょうか?
貴方の財産分与請求権が精算的財産分与のみからなるとした場合には、お考えのようなこともあり得るかと思いますが、通常は清算的財産分与に加え慰謝料的財産分与及び扶養的財産分与も財産分与請求権に含まれるものと考えられます。そうすると、それら全体を総合的に捉えて判断されるものと考えられます。1200万円という額は現代の経済状況・生活費・教育費等からすれば、それほど高額とはいえず、財産分与請求権の額を超えて贈与額が生じるとまではいえないと判断した次第です。なお、財産分与請求権の額としては税務の前段階である民法の問題として先に整理されることになりますので、更に疑問がある場合には先ずは法律相談として弁護士等にご相談されることをお勧めします。
詳しくご教示頂きまして、ありがとうございます。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年12月19日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。