生前贈与:株式と借金の相殺可否について
お世話になります。
父に1,000万円ほどお金を貸しています。(借用証書あり)
この借金の返済を投資信託で行いたいとの申し出がありました。時価総額1,200万円ほどです。
この場合、私は1,200万円を受け取ることになりますので、借金と相殺して200万円分だけを贈与として扱うことはできますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1000万円の借入金を1200万円の投資信託で弁済するとの合意がなされ、そのとおり実行されるのであれば、差額200万円はみなし贈与として贈与税の課税対象になるかと思います。
本投稿は、2025年01月03日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。