借金帳消しはおしどり贈与の対象?
お世話になっております。結婚して27年になります。私が体調不良で現在のマンションを売却して、バリアフリー住宅(土地含む)の建築を検討しています。その建築に際して、以前妻から借用したお金をその購入費用の一部にあてたいと思っていますが、借用の帳消しはおしどり贈与の対象になるのでしょうか。
税理士の回答

借用の帳消し(債務免除)は、贈与税の対象となります。借用したお金の分を奥様の名義にされれば、贈与税はかかりません。ご検討されてはいかがでしょう。
ご回答いただきありがとうございます。妻の名義について検討したいと思います。
参考までにご教示いただきたいのですが、すべて私の名義にした場合、債務免除はおしどり贈与の対象になるのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。

債務免除は、おしどり贈与の対象となりますのでお気を付けください。
債務免除はおしどり贈与の対象になるとのこと、よくわかりました。丁寧にご教示いただき、ありがとうございました。

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本投稿は、2025年01月19日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。