資産運用における名義預金と贈与について
長文失礼いたします。
専業主婦の妻を日本に置いて海外に単身赴任しております。
よって私は日本非居住者(住民票、マイナンバーともに無し)です。
非居住者の私名義では証券口座が開設できない為、妻名義で証券口座を開設し、将来の為に私から妻に年間110万を超える範疇で預金を移し資産運用しようと思うのですが、この場合妻に贈与とせず、私の名義預金として運用しようとすることは可能でしょうか?例えば私死亡時にこれが名義預金と認定され相続遺産となることは分かりますが、それを良しとするなら他に問題は無いでしょうか?(逆に贈与して妻の資産として運用すると運用後私の口座に戻すことにした際に再度妻から私に贈与することになると思いますので贈与税がダブルで掛かってくるかと。)
またこの妻名義での運用を例えば税優遇を受けられるNISA(つみたてNISA)やIDECO口座を開設して運用しようとした場合は、妻に贈与したうえで運用しないと法に触れてしまうことが想像できるので、この運用を行う際は私の預金を妻の口座に預金を移す際に贈与の手続きを踏んだ上で運用しなければならない。という解釈で正しいでしょうか?
最後に、もしこれら解釈が正しければ、これら2つの口座(証券口座と優遇受けられるNISA/IDECO口座)を私の預金を妻の口座に移して共に運用しようとした場合、上記のように証券口座は年110万超を実質私の名義預金として贈与せず運用、NISA/IDECO口座での運用は妻に贈与したうえで運用、という形で分けて運用することに問題無いでしょうか?
長文で恐れ入りますがこれらご教示戴ければ幸いです。
税理士の回答

ご主人と奥様の双方に贈与の意思がなく、奥様の名義を便宜的に借用する合意のもとで行う場合には、ご主人の預金として認識することになると考えます。その場合には当然、ご主人の財産となりますので、ご主人にご相続が発生した場合にはご主人の相続財産となります。
奥様名義でNISAやIDECOで運用される場合には、奥様に贈与されたうえで奥様の管理下で運用することになると思われます。
上記の二つの運用方法を使い分けることは可能と考えます。そして、それを実行される場合には、①名義預金に関しては後々それを立証できるように合意書等の書面でお二人の意思を明確にしておかれた方が良いと思いますし、②贈与分に関しては贈与契約書を贈与の都度作成し資金移動を行った方が宜しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年03月21日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。