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母親の住居の購入における贈与税について

地方に住んでいる母が高齢なため、首都圏にマンションを息子の私が購入手続きをしました。

購入資金は母の元のマンションを売却したお金(800万円)を充当しましたが、買い替えたマンションの名義を息子の私にしてしまいました。私は実際にそのマンションには居住しておらず、母が1人で居住していますが、この場合、税法上の贈与に該当し、また非課税要件も満たさないと気がつきました。

以下、質問となります。

800万円を一時的な母からの借入れとして、全額を一括返済することで、贈与を無効にすることは可能でしょうか?(贈与税の非対象とすることができるでしょうか?)

よろしくお願い致します。

税理士の回答

お母様には当初から800万円を贈与する意思がなく、相談者様も800万円を返済する意思と返済能力があり、実際に返済されている実績がある場合には、贈与税は課されないと思われます。
それが事実である場合には、お二人の合意のある金銭消費貸借契約書を作成し、約定通りに返済を行ってください。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。

追加でご教示をお願い致します。


・金銭消費貸借契約書は、事後的な作成(確定申告の後)となってしまうのですが、それでも問題ないものでしょうか?

・返済の仕方は、一括と分割(例えば年に1百万円)の、どちらが良いでしょうか?
質問の意図は、一括の場合、税務署の受け取り方次第で、万が一返済の振込も贈与と見なされて、課税されることを懸念してのものです。

素人的な懸念で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
金銭消費貸借契約書は本来は貸し借りを実行したときに作成するものですが、貸し借りの意思が明確であれば今からでも作成しておかれた方が宜しいと思います。
返済の方法は一括でも分割でもどちらも大丈夫ですが、返済期日までが長期間の一括返済は避けたほうが良いと思います(例えば数年後に一括返済といったようなケース)。
相談者様の収入状況から返済可能な金額を定期的に返済するという方法が望ましいと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月21日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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