ポイ活報酬を贈与したい
TikTok Liteで多額のポイ活報酬を獲得しました。
現在TikTok Liteアプリにポイントがあります。
毎日1万円分のポイントずつ、アプリから「えらべるPay」という好きなギフトに交換できるサイトのポイントに交換します。
この「えらべるPay」を他者にプレゼントした場合、このお金はどう言った扱いになりますか?
気になるのは、以下の点です。
1.贈与(110万円以下は所得税・住民税対象外)という形でやり取りできるのか。
やり取りできるなら、贈与という証拠が必要なのか。
2.渡した側は、渡したえらべるPay分の確定申告が必要なのか。
教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
贈与として可能
「えらべるPay」を他者にプレゼントする場合、年間110万円以下であれば贈与税は課税されません。ただし、贈与の事実を証明するために、贈与契約書を作成することが推奨されます。
渡した側の申告不要
贈与者側は、贈与税の申告義務がなく、渡した「えらべるPay」分についても確定申告は不要です。ただし、ポイ活報酬自体が所得税対象となる場合があるため、報酬の全体額については別途確認・申告が必要です。
簡潔に言うと、えらべるPayの贈与は贈与税の範囲内で可能で、贈与側の申告は不要。ただし、贈与契約書で証拠を残し、元のポイ活報酬は課税対象の可能性があるため注意が必要です。
早々のご対応ありがとうございます!
贈与の対象とのことで安心しました。
贈与に関わる贈り手と受け手は、110万未満であれば申告不要ということですね。
そして注意点として挙げられている部分ですが、ポイ活報酬自体が雑所得として確定申告が必要、というものでしょうか?
この場合、ポイ活の報酬として利益を受け取ったとされるのが、現金で受け取ったり商品を購入した時だったかと思います。
ポイントのままの状態の段階では、まだ課税の対象外という認識なのですが、間違っていますでしょうか...?
ただ、今回のケースの場合、贈り手がポイ活報酬を現金や商品で受け取る前に贈与するので、こういった場合はどうなるのでしょうか...?
本投稿は、2025年01月24日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。