親→子への不動産の名義変更と相続時精算課税制度について
存命77歳の父親から、40歳の第一子へ、資産価値およそ3000万円のマンション(ローン完済)の名義を変更しようと考えています。
※相続時の父の財産がどのくらいになるか、現状わかりません。
※相続人は配偶者、第一子と第二子です。第一子、第二子ともに子どもはいません。
質問①
父親→第一子へのマンションの名義変更は、生前贈与とみなされて贈与税がかかる、という理解であっていますか。
質問②
質問①の理解が合っている場合、相続時精算課税制度を使ったほうが、将来的な贈与税・相続税の負担は少なくて済みますか。
父親が死亡した際の相続財産によって変動することは理解しています。ただ、両親の経済状況を鑑みると、将来の相続財産が5000万円(当該マンションを除く)を超えることはまずないとみています。(現状、大きなものとしては祖父母の住むマンションを父親が譲り受ける可能性はある)
また、相続時精算課税制度を利用したとして、将来的に考えられるデメリットがあれば教えていただきたいです。
質問③
両親が生活苦で、子どもが生活費として仕送りを行った場合でも、年間110万円を超えると贈与税はかかりますか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
①相続税評価額がいくらになるかによると思います。
②デメリットは、贈与を受けた財産の相続税評価額が将来かなり下がったとしても、贈与を受けた時の価額が相続財産となる、ということかと思います。
あとは、他の相続人に知らせずに相続時精算課税制度を使って生前贈与をしていたとしたら後で兄弟間のもめ事の種になるかもしれません。同意があれば大丈夫かと思います。
③ご両親を扶養親族に入れることができれば贈与にはならないかと思います。
本投稿は、2025年02月10日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。