非居住者親族へお金を貸与する際の注意点について
息子が海外で生活(非居住者)しているのですが、海外での自宅購入の頭金として資金を貸与する事を検討しております。
日本に住んでいる親族に貸与する場合は、
・借用書の作成(利子、返済期間の明記)
・着実な返済および証明可能な状況にする事
により贈与とみなされないという理解ですが、非居住者に対しての貸与の場合も同じ対応をすれば問題ないでしょうか。
あるいは、非居住者の特例や気を付けるべきポイント等があればご教示頂ければと思います。
税理士の回答

非居住者でありましても税務上の解釈は同様と考えます。
実態が贈与とみなされますと、贈与者が居住者の場合には非居住者であっても日本の贈与税が課されますのでご留意ください。
早速のご確認・ご回答ありがとうございました。
追加でお伺いしたいのですが、万が一返済中に貸与者(日本国内在住)が死亡した場合、残債分が他の資産と合算された上で相続税がかかるという理解でよろしいでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
返済途中でご相続が発生した場合には、お考えの通りとなります。
宜しくお願いします。
よく理解致しました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月29日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。