交通費と贈与
お世話になります。
実家にいる一人暮らしの高齢の母のもとに、月に数回、帰省しています。
介護が必要な状態ではないのですが、母は運転免許を持っておらず、何かと不便なため、帰省しているという感じです。
この場合、交通費(航空料金)の一部を母から出してもらったとすると、贈与とみなされるのでしょうか?
税理士の回答

お母様の面倒をみるための実費の精算であれば、そこに贈与税が課されることはないと考えます。
宜しくお願いします。
服部先生
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2018年03月31日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。