[贈与税]株式・議決権の譲渡について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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株式・議決権の譲渡について

有限会社です。
現在、
社長20口
母 20口
妹 20口
というかたちで所有しているのですが、
株式を社長1人に全て譲渡したいのです。

以下、質問があります。

1)決算書のどの数字で、どのように計算して株式の価値を判断するのですか?

2)計算した部分が110万円を超えれば税務署に贈与税の申告が必要ですよね?

3)他に税務署等への必要な届出はありますか?

4)株式を譲渡すれば議決権も譲渡されたのと同じですよね?

大変お手数ですが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

有限会社ですので株式ではなく出資となります。
1)ご記載の出資者の構成から、非公開の同族会社となりますので、1口当りの出資の評価は、ご質問者様の会社の規模によって類似業種比準方式か純資産価額方式又は両者の併用方式になりますが、税理士などの専門家でないと評価することは難しいと思いますので、お付き合いのある税理士に相談することをお勧めします。
2)暦年贈与になると思いますので、必要になります。
3)特に届出は必要ありませんが、決算申告時に別表二の明細の記載が社長様一人になります。
4)有限会社ですので出資口数=議決権数というのが一般的ですので、通常はご記載の通りとなります。

前田様

早速のご返信をありがとうございます!
計算に関しては、税理士の方がいないと無理そうですね。
その他に関してもわかりやすく回答いただき、ありがとうございます。

大変申し訳ありませんが、追加で質問があります。
もし可能でしたら、ご返信をいただけますと幸いです。

現在赤字が残っている(欠損金繰り越し中)の会社なのですが、
そもそも1口当りの出資の評価はゼロになりますか?
もし赤字の場合はゼロなら、
税理士の方に相談して評価をしていただく必要はなく、
出資に関する譲渡の契約書だけを作成すればよいのでしょうか。

よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
税務上の繰越欠損金があるからと言って評価ゼロになるとは限りません。
非公開会社の株式等は資産を基本的に時価評価しますので、例えば帳簿上(税務上の繰越欠損金ではありません。)で債務超過になっていたとしても、土地や株式等の含み益のある資産があれば時価ベースでは資産超過となる場合もありますし、逆に帳簿上資産超過でも資産を時価ベースでは債務超過となってしまう場合もありますので、一概に判断は出来ません。
個別の判断が必要になりますのことをご留意ください。

前田さま

ご返信をありがとうございます。
赤字でもゼロとは限らないのですね。
詳しくご説明いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2018年04月02日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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