夫名義で住宅購入時に、妻名義の通帳から手付金を振込みした場合、贈与税がかかりますか?
最近2700万円ほどの中古マンションを購入しました。
住宅ローンと所有者は夫名義です。
購入時の手付金が、急に必要だったので130万の手付金を妻の通帳から依頼人名を夫に変更して振込みました。
その理由は、夫が会社で積み立てしているお金を引き出す手続きをしても、指定された振込日に間に合わないのと、金額が足りなかったためです。
後日、引き出した積立金は夫が独身時代からあったリボ払いの完済にあて、通帳の残金は100万円程です。
この場合、贈与税はかかかるのでしょうか。
もし、贈与税がかかる場合は、どのような手続きが必要でしょうか。
夫婦間で贈与税がかかるとは知らず振込みをしてしまい、法に触れないか気になって質問させていただきました。
税理士の回答

ご主人から130万円をすぐにあなた名義の口座に振込等されていなければ、贈与税がかかります。
手続は、ご主人が贈与税の申告をすることとなります。
申告期限は、昨年されたのであれば、今年の3月17日となります。
なお、婚姻期間が20年以上であれば、要件をみたせば2,000万円まで配偶者控除の特例を受けることができます(1回のみ)。
早速のご回答ありがとうございます。
追加で質問があります。
手付金130万円-基礎控除110万円=20万円。
この20万円に対して贈与税が発生するという解釈で合ってますでしょうか?
夫の通帳に全額振り込める残金がありませんので、とりあえず妻の通帳に20万円を振り込めば、贈与税はかからないのでしょうか?
また、全額返す必要がある場合、すぐには無理があるため、毎月少しずつ、数年かけて返金しても問題はないでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

贈与税の考え方は、その通りとなります。
また、返済されるということであれば、振込みをお勧めします。
毎月返済、振込で記録を残しておいてください。
ご回答ありがとうございます。
安心しました。

ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2025年03月02日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。