贈与を一旦取り消した上での再度の贈与について
ローン契約3,710万、住宅売買契約額3,880万(実際は3,980万ですが手付金として100万を前年度に自己資金で支払済)で今年住宅を購入予定のものです。
3月末になって父から500万の資金提供を受けました。
(特に父と契約書等は取り交わしていません。)
住宅ローン契約直前だったこともあって、諸経費にあてようと思っていたのですが、どうやら諸経費は住宅取得資金の非課税適用を受けられないことがわかりました。
このままでは贈与税を払うことになるため、
一旦、父の口座に全額を振込で戻し、受けた贈与をなかったことにする。
その翌日以降に、自分にはローンと手付金を引いた契約額の残金170万+暦年贈与の110万を加えた280万、妻に暦年贈与の110万を振り込んでもらい
390万までを非課税とし、残る110万について贈与税を申告する、という方法を考えましたが、こんなことをして大丈夫なのでしょうか…
支払う贈与税の差額も10万ほどの違いしかないかもしれませんが、我が家にとって10万は大金なので、なんとかならないかとずっと悩んでいます。
どうぞご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与税の計算が違います。
ご質問者は年間110万円までの贈与税の基礎控除を贈与をした者、すなわちあげた者で考えていますが、実際は贈与を受けた者(もらった者)で考えます。
そのため、もらった金額が年間110万円以上であれば贈与税の申告が必要となります。
例えると、父から50万円、妻から60万円ならば合計で110万円なので贈与税はかかりませんが、父から80万円、妻から50万円では、年間130万円となるため、基礎控除を引いた20万円に対し、10%の贈与税がかかります。
ご教示、誠にありがとうございます。
私の説明足らずで大変申し訳ありません。
今回、妻も一定の収入があることから、妻もローン契約を結ぶペアローンで考えております。
(ローン内訳は自分:2500万、妻:1210万で、妻にも家の持ち分もあります。)
そのため、私の父→妻→私という妻を経由する形ではなく、
私の父→妻で贈与を完結させることで(妻にも確定申告させます。)妻の基礎控除分の110万を活用できるのでは…
私がそのまま500万貰うよりも少しでも贈与税を減らせないものかと考えたわけであります。
このような露骨なやり方をして税務署員に目をつけられないかということも心配しております。
どうぞよろしくお願いいたします。
相談者の父親から妻に110万円の贈与であれば問題ありません。
また、「直系尊属から住宅等取得資金の贈与の非課税」を適用すれば、父親から省エネ住宅でなくても700万円まで非課税の規定があるので、こちらを適用できるのではないかと思います。
詳細は国税庁ホームページのタックスアンサー№4508をご覧ください。
なお、贈与税については年間110万円の基礎控除があるので、相談者及び妻にも贈与税がかからない110万円の贈与をすることは何も問題ないので、税務署から目を付けられることはありません(税務署で担当をしていたので間違いありません)。
重ね重ねありがとうございます。
この方法でやろうと思っていますが、最後に一点
例えばの話ですが
物件総額が3,980万でローン内訳は自分:2,500万、妻:1,210万
この時にそれぞれの持分が自分が65%、妻が35%程度の場合
自分が実親から500万の贈与を受けていたとして
住宅取得資金の非課税枠として使用できるのは
物件総額3,980万-ローン総額3,710万の差額の270万なのでしょうか。
それとも私の持分65%を掛け、物件総額2,587万(3,980×65%)‐私のローン額2,500万の差額87万になるのでしょうか。
それともこの考え方はどちらでもよいのでしょうか。
かなりの額が変わってくるので、前者だと良いのですが…
最後に御教示いただければ幸いです。
ローンをいくら借りたかは全く関係ありません。
そのため、物件総額3,980万円×65%=2,587万円の範囲であれば、住宅取得資金の非課税は使えますので500万円すべてに適用があります。
駄目なケースでいえば、物件3,980万円で持分が1/10の場合、398万円だけが住宅の取得に充てているので、この場合500万円もらったら398万円を引いた102万円は住宅取得資金の特例は使えません。
重ね重ね、まことにありがとうございます。
今後の確定申告の際に参考にさせていただきます。
横浜はそう遠くない場所ですので、何かの折にはまたご相談させていただきたいと思います。
本投稿は、2018年04月08日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。