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親からの不動産の売買を割賦販売で購入し、家賃と相殺することは可能でしょうか?

年金暮らしの両親が住んでいる実家が築40年近いのでフルリフォームしたいと思っているのですが、1,500万近いリフォーム代をそのまま私が負担すると贈与税がかかってくるかと思います。そこで、どのみち将来相続するので、現時点で家と土地(実質価値としては土地)を親から買い取り、私所有のものとしてからのリフォームを考えています。その場合、親からの買い取りを割賦販売とし、別に相場価格で賃貸契約を結びその金額を相殺するスキームは、可能でしょうか?仮に、土地の価値が2,000万、家の価値が無価値だとし、その後の賃貸契約の家賃15万だとすると、133回払い(約11年)となります。相殺後は、使用貸借に契約を切り替える想定です。

税理士の回答

実家を相続時精算課税制度を使って、生前贈与を受けた上で、ご相談者様がリフォームされたらいかがでしょうか。
相続時精算課税制度は2500万円までの贈与に関しては、贈与時に贈与税は発生せずに、将来の相続発生時に相続税として精算を行うものです。

ご相談者様の親の住居以外の財産の状況は分かりませんが、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×相続人の数)を超える財産はお持ちでしょうか。

回答どうもありがとうございます。
親の住居以外の財産はありませんので相続税は発生しないかと思います。実は数年前にローン支払い金額の低減を目的に、所有権の一部移転をおこなっており、土地の1/8が兄名義とし、兄名義のローンを親が支払ってきています。相続時精算課税制度を利用した場合、7/8の親→私への贈与となるかと思いますが、①将来もめないために、兄の遺留分の処理をどうしておけばいいのでしょうか?(親住居のリフォーム代を私が負担するので相続財産がなくなること自体は兄も了承済です)②土地の名義を1本化したい場合、1/8は兄→私への売買するしかないかと思いますが、その場合、売買契約 と 贈与 を同時に行い、あわせて登記すればよいのでしょうか? ③兄名義のローンを実質親が負担してきた分は、1/8の売買代金を私→兄→親に返済 という建付けにすれば贈与にはならないでしょうか?(ローンは、月5万程度の支払い)

追加で頂いた情報のうち、「数年前の土地の所有権一部移転」の箇所の事実関係が理解できていません。
・もともと土地はどなたが所有されていたのか
・所有権の一部移転がどういった理由でローン支払い金額の低減につながるのか
以上の観点から補足説明いただけませんか。

当初は、父親のみ所有・ローンでしたが、生活が行き詰ったため、月々のローン支払い額を削減させるため、兄に所有権の一部移転をし、兄名義のローンに切り替えました。その際当初の支払期限より、ローン期間を延ばしたため、月々のローン支払い額を削減できました。名義は兄ですが、実際の支払は、両親が行っています。月々5万弱です。

回答が遅くなり大変失礼しました。

将来家を相続されるのであれば、リフォームに必要な資金についてはたちまちは親子間の金銭消費貸借とされたらいかがでしょうか。
そして、将来、ご相談者様が親から家と住宅ローンと(ご自身の)借入金を相続したら、ご相談者様が家の7/8の所有権と住宅ローンを引き継がれることになります。

それとは別に、借入のロールオーバーのために一部兄名義としたところと、兄の遺留分との問題をご両親の生前にお話しをされておく必要があります。
こちらについてはお近くの税理士や法律の専門家等に実際にお会いになりアドバイスを求められるのが良いのではないでしょうか。

なるほど、代物弁済の借入金というスキームもできそうですね。将来の相続となれば、不動産取得税や登録免許税もかからなそうなので金銭的には一番メリットが多そうです。ありがとうございました。

本投稿は、2018年04月12日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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