義理の叔父から義理の母を経由しての贈与について
税務知識がないので教えて下さい。私が債務者で返済中の住宅ローンがあるのですが、返済のため義理の叔父から500万円を頂けるという話があります。
お金の授受について、まず義理の叔父から義理の母の口座に振込み、そこから私の口座に振り込んだ場合、二重に贈与税がかかるものでしようか。また、この贈与税を支払わなかった場合、どのようなペナルティがあり、その場合、どこのタイミングで税務署から連絡が来るのでしょうか。
恐れ入りますが、ご教示頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

贈与税がかかるのは、実際に贈与を受けた人ですので、その途中で一度別の人の口座を通すのは問題ございませんが、なぜ一度義理の母の口座を通されるのでしょうか?
私の口座をご存知なかったので(私に事前に連絡を頂いておりませんでした)、義母の口座に振り込んで頂いたとのことです。

お母様の口座を経由する理由は何なのでしょうか。
相談者様がお母様から贈与された事実が必要でそのような流れにする場合には、叔父様からお母様に贈与があり、その後にお母様から相談者様に贈与があったことになりますので、二重に贈与税が課されることが考えます。
そうではなく、お母様は叔父様から贈与資金を一時的に預かっただけで、相談者様と叔父様との間で贈与の合意が形成されていれば、贈与税は相談者様のみに課されるものと考えます。
当事者の意思と実際のお金の動きなども含めた事実認定の問題になると思われます。
叔父様から500万円贈与されて、贈与税の申告納税を行わなかった場合においてその後税務署から指摘された場合には、贈与税本税53万円の他、無申告加算税約8万円、申告期限から納付日までの延滞税が課されますのでご留意ください。
税務署が知り得るタイミングは、相談者様がローン残高をまとめて返済したときかと思われます。
以上、宜しくお願いします。
仰る通り、義母は一時的に預かっているだけです。そのまま私の口座に振り込んでもらおうと思いますが、私と叔父との間での合意を文書として残し、申告時に提示した方が良いでしょうか。その場合、どのような文書が必要ですか。

ご連絡ありがとうございます。
事情はよく分かりました。相談者様と叔父様とで「贈与契約書」を締結し、贈与税の申告を行うときに贈与契約書のコピーを申告書に添付して申告書と一緒に提出されると宜しいと思います。
宜しくお願いします。
いろいろと教えて頂き、大変助かりました。そのようにさせて頂きます。ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月17日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。