個人年金で贈与税になるのか?
妻の個人年金について
保険の契約上、契約者:妻、被保険者:妻、年金受取人:妻ですが
20年前に保険料負担者を妻から夫の口座に変更しました。
この条件で満期になり妻が年金受取開始になった場合、 夫への贈与税等何らかの課税が発生するのでしょうか?
また、課税される場合、回避する対策はあるのでしょうか
税理士の回答

保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。 したがって、受取人である妻に対して、贈与税が課税されます。
ご回答ありがとうございます
贈与税の発生は、
①年金支給開始日?に年金支給総額に対しての贈与税なのか
はたまた、②毎年として各年での支給額に対しての金額に対してなのでしょうか?
例として総額2000万 10年支給とした場合
①ですと、2000万に対しての贈与税
②ですと、200万に対する毎年の贈与税です
教えて下さい
本投稿は、2025年04月24日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。