親子リレーローンの持分と贈与税
6,000万の住宅ローンを親子リレーローンで考えております。借入可能額を伸ばすため親の収入合算予定、同居はなし、親からの援助金もなしです。
返済は全額主人が行うので登記の持分は100%主人にしたいのですが、親子ローンを組むにあたり、1%でも親の返済負担額を持たないといけないようです。
登記の持分を100%主人とすると、親の返済負担額に対して贈与税がかかる認識で間違い無いでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
結論から言うと、持分100%をご主人としたうえで、親子リレーローンにおいて親が一部でも返済を行った場合、その親の負担分は「贈与」と見なされる可能性があります。
たとえ収入合算のみで実際の返済をしていないとしても、契約上の返済義務が親にもある場合、将来的にその返済が発生すれば、持分とのバランスを税務署が問うことになります。
したがって、登記上の持分を100%ご主人とするならば、返済負担もご主人が全額担う契約内容に整合させておくことが肝心です。
税務調査時の誤解を防ぐには、収入合算の経緯や返済の実態を資料として残しておくことが有効です。
本投稿は、2025年05月02日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。