親の不動産売却費を子に贈与する方法
父親が所有するマンションを売却し、その売却費を子の自分に生前贈与します。
売却費が2000万円程度となるため「相続時精算課税制度」の適用を考えています。
贈与の方法を以下の2通りで考えていますが、どちらの方法でも相続時精算課税制度の適用は可能でしょうか?
① マンションの買主→父親の口座→自分の口座
父親から自分の口座へ振込みを行う手間と手数料が必要
② マンションの買主→自分の口座
父親の口座を経由しないので余分な手間と手数料が不要
(自分の口座へ振込み可能かは確認中の状況)
また、父親の譲渡取得税もどちらの方法でも問題なく申告可能でしょうか?
税理士の回答
売主がお父様である以上、あなたの口座へ直接振込が可能であったとしても、②はすべきことではありません。
贈与の原資が売却収入になるだけであって、あくまでもお父様からあなたへの贈与なのですから、贈与事績を残すという意味でも、お父様からあなたの口座へ振り込むべきです。
迅速なご回答有難う御座いました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年05月04日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。