亡くなった夫の妹への1900万円の贈与について
昨年、夫が死去し相続人は私(妻)1人だったため、すべての相続が完了しました。
ただ、夫の妹に財産の4分の1を渡したいと思っております。
これに伴い、できるだけ贈与税を低く渡したいのですが、何年にもわたって非課税範囲内で少額ずつ贈与するしかないのでしょうか。
現金・株式が約7600万円あるので、1900万円渡したいと思っています。
一気に贈与するとき、少しずつ贈与する場合の贈与税額を教えていただければ幸いです。
もし請け負ってくれる税理士さんがいらっしゃれば、妹の確定申告をお願いしたいです。
税理士の回答

丸尾和之
1900万円を一括で贈与、非課税の範囲内(110万)で贈与のほかに、
低い贈与税率の範囲内で贈与の方法がございます。
◆1900万円を一括で贈与
基礎控除後の課税価格 1900万円 - 110万円 = 1790万円
贈与税額の計算 1790万円 × 45% - 265万円 = 5,405,000円
◆300万×6年、100万の7年にわたって贈与
基礎控除後の課税価格 300万円 - 110万円 = 190万円
贈与税額の計算 190万円 × 10% = 19万円
贈与税の総額 19万円×6年=114万円
上記は計算の簡略化のため、毎年同額としていますが、
実際は、毎年300万円同額のような贈与は、定期贈与(毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与)と判断され、贈与額の合計額に対して贈与税が課税される可能性があります。
定期贈与とみなされないためには、贈与する度に贈与契約書作成し、贈与する金額・時期も毎年同じではない方が良いです。
具体的には、今後関与される税理士に相談されると良いかと思います。
こちらは、税務相談の窓口ですので、確定申告のご依頼は、ご自身で税理士事務所をお探しの上、ご依頼ください。
◆ご参考
贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
本投稿は、2025年05月27日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。