子供名義の土地建物のリフォーム贈与について
母が1人で住んでいて、老後のこともありバリアフリーおよび水回りをリフォームする予定です。
(500万くらい)
ただ現在、土地建物の名義が子供の名義です。
母がリフォーム費用を支払う場合贈与になりますか?
税理士の回答

安島秀樹
子どもの家が立派になるので贈与になるというのが多数意見だとおもいます。でも自分が快適に住むために支払うのだから贈与でないという意見もあります。贈与の申告をしなくても問題にはならないだろうとおもいます。
ご回答ありがとうございました。
500万であっても贈与申告しなくても問題ないのですね。
ただリフォームすると子供名義(兄)の建物の固定資産が上がるのかなとも思うのですが、それに対しては問題ないのでしょうか?
建物だけも母名義へ変更してリフォーム費用を支払った方がいいのでしょうか?
また、最後は兄名義の土地建物を弟に譲る形を取りたいのですが、建物を弟、土地を兄にした場合、土地の評価額は下がりますか?
売買契約で、譲る形にしたら、評価額は変わらないものですか?

安島秀樹
リフォームではふつう固定資産税評価額はあがりません。建物をお母さんに贈与して(たいして贈与税はかからないとはおもいます)リフォームするでもいいですが、そこまでやらなくてもいいような気がします。土地の評価額は使用貸借でやっているうちは変わらないとおもいます。
ご返答ありがとうございます。
土地の使用貸借でのリフォームはあまり変わらないのですね。
インターネットで調べるとリフォーム贈与という文言があったので当然リフォームをするとかかってくるものだと思っていました。
母は自分のためにお金を使いたいのに贈与になってしまうので、リフォーム自体どうしたらいいのか悩んでいました。
申告の有無考えさせていただきます。
ありがとうございました。
子供の建物を親が資金を出してリフォームするのは贈与になります。
相続時精算課税の利用がお勧めです。
いずれにしろ申告が必要です。
ご回答ありがとうございます。
贈与になるんですね。
相続時精算課税の利用ということですが、
リフォームするきっかけは、相続税対策(現金を減らす目的)が目的だったので、相続時精算課税を摘要するのは、よくないのかなと思いました。
リフォーム業者が言うには、建物所有の承諾書があれば贈与など問題ないとは言われていましたが、贈与になるとすると、何か他に方法はありますか?
建物を共有にすることがよいでしょう。
他に資金の貸借もありますが、節税にはなりません。
現在の固定資産税評価額が500万円、リフォーム資金も500万円なら、2分の1の共有にします。
建物の固定資産評価額は150万くらいでした。
共有名義がよいのですね。名義変更等考えてみようと思います。
本投稿は、2025年06月19日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。