子供名義の銀行口座を共同管理から子供管理とするときの確認書の締結について
子供名義の銀行口座を開設して、年間110万円の範囲内で、贈与契約書を作成して入金しています。
現在は、父と母と子の3人で金融機関の通帳、キャッシュカードを管理しています。
子供が成人した後も、父と母と子が金融機関の通帳、キャッシュカードを共同管理していて、子供がお金を自由に使えない状況と判断されると、名義預金を疑われてしまうと思います。
そこで、下記の①の確認書を作成し、子供が18歳になる時に②の確認書を作成しようとしております。
この確認書の締結により、父と母の名義預金となるリスクがほぼなくなると考えて良いでしょうか。
追加した方が良い文言等あればご教授いただけないでしょうか。
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①確認書※子供未成年のタイミング
父(以下「甲」という)と子(以下「乙」という)と母(以下「丙」という)は、本日、下記の事項をお互い確認した。
第1条 乙の別紙1の金融機関の口座は、甲と乙と丙にて、共同管理している。
第2条 乙が18歳(成年)になる前に、乙が本契約の別紙1の金融機関の口座の通帳、印鑑、キャッシュカード、ユーザID、パスワード等を適切に管理することとする。上記の事項をお互い確認したので、これを証するため、本覚書3通を作成し、甲乙丙各1通を保有するものとする。
②確認書※子供18歳のタイミング
父(以下「甲」という)と子(以下「乙」という)と母(以下「丙」という)は、本日、下記の事項をお互い確認した。
第1条 乙が本契約の別紙1の金融機関の口座の通帳、印鑑、キャッシュカード、ユーザID、パスワード等を適切に管理することとする。
上記の事項をお互い確認したので、これを証するため、本覚書3通を作成し、甲乙丙各1通を保有するものとする。
税理士の回答

竹中公剛
下記の①の確認書を作成し、子供が18歳になる時に②の確認書を作成しようとしております。
この確認書の締結により、父と母の名義預金となるリスクがほぼなくなると考えて良いでしょうか。
税務署の判断ですが、リスクはなくならないと考えます。
毎年の贈与が有効ではなく、18になった時に一括贈与ともとらえかねません。
ので、できれば、111万円を毎年贈与して、贈与税を税務署に納めれば、何も問題はなくなると思います。それを名義とは考えないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
毎年111万円の贈与をすると、定期贈与とならないでしょうか。
毎回金額、タイミング、贈与者が異なる贈与をしており、贈与契約書を作成しております。
確認書を作成することにより、一括贈与となるリスクを多少は低減することできるでしょうか。

竹中公剛
毎年111万円の贈与をすると、定期贈与とならないでしょうか。
税務署に納税をします。
贈与税の契約もします。
定期贈与であっても、契約もあり、贈与税の申告もあります。
税務署に証拠が残ります。
毎回金額、タイミング、贈与者が異なる贈与をしており、贈与契約書を作成しております。
でも、確認書を見る限り、果たして、子供が管理しているといえるでしょうか。税務署が否認した時には、裁判で戦うことになります。
そこだけを心配しているだけです。
確認書を作成することにより、一括贈与となるリスクを多少は低減することできるでしょうか。
乙が管理している実態を証明できるでしょうか。
余分な心配している、心配症の税理士で、申し訳ありません。
小心な税理士です。申し訳ありません。
18歳になるまでもなく、贈与したのですから、その時から子供だけに管理を任せればよい。お金は子供のものです。
ご回答ありがとうございます。
また、ご心配ありがとうございます。
以下の通り聞いておりましたが間違いでしょうか。
・贈与を受けた子供が未成年であれば、親が通帳の管理を行うことは問題ない。
・子供が成人したあとも、親が通帳を管理していると名義預金を疑われるので、子供のみが通帳を管理するようにするべき。

竹中公剛
間違いではないように思います。
でも、
竹中は小心者ですので、管理も子供にさせます。
税務署が牙をむくときに、対応は苦手ですので。
迷路に入らないようにします。
それだけです。
申し訳ありません。
小心者の意見はなかったことにしてください。
本当に申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございます。
ご回答の通り管理を子供にさせた方が税務署に名義預金を疑わられるリスクが減るかと存じます。
現時点では、親と子で通帳を一緒に管理しておりますが、今後は子供に通帳の管理を任せたいと思います。そのときに通帳の預金全てが一括贈与とならないようにしたいと思います。
これから、①確認書を作成し、②確認書は18歳になる前(16歳頃想定)に作成することにより、リスク減るでしょうか。

竹中公剛
①確認書を作成し、②確認書は18歳になる前(16歳頃想定)に作成することにより、リスク減るでしょうか。
これについては、最初に記載しています。
減らないと考えます。
下記の①の確認書を作成し、子供が18歳になる時に②の確認書を作成しようとしております。
この確認書の締結により、父と母の名義預金となるリスクがほぼなくなると考えて良いでしょうか。
税務署の判断ですが、リスクはなくならないと考えます。
何度も、ご丁寧なご回答ありがとうございます。
理解が不十分で何度も質問をして申し訳ありません。
今まで贈与契約書を作成していた贈与については有効と考えておりますが、名義預金と判断されるリスクを少しでも減らすために、念のため、確認書を作成する案を考えて質問させていただきました。
確認書によりリスクが減らない事由の詳細をご教授いただけると幸いです。

竹中公剛
暦年贈与を認めていただけない場合には、どのような確認書を作成しても、無意味です。
竹中は、それより、111万以上を贈与して、税務署の申告書に、証拠を残します。確認書もいりません。
確認書をつくるということは、暦年贈与が認定されないためでしょうから、レ禁煙贈与自体を確実にすることです。
ご回答ありがとうございました。
暦年贈与を認めてもらっていなければ確認書は意味がないですね。
今後は111万円以上の贈与を検討します。
すでにベストアンサーに選ばさせてもらっておりますが、110万円未満の過去の贈与について、これから名義預金と疑わられるリスクを減らす方法あれば、ご教示いただけると幸いです。

竹中公剛
すでにベストアンサーに選ばさせてもらっておりますが、110万円未満の過去の贈与について、これから名義預金と疑わられるリスクを減らす方法あれば、ご教示いただけると幸いです。
確認書に頼ることなく
過去にさかのぼって、正しい贈与契約書を作成することです。
通帳の入金記録(贈与者の出金記録)と違わないようにミスしないように作成することです。
贈与税の申告書を作成するときには、契約書を添付します。ので、それと同じ形式で、過去にさかのぼりチェックします。
正しければ、それでよいです。間違っていれば、間違っているものも残して、正しいものを作成します。
管理を子供に任せることです。預け入れなどは親がするでしょうが、それ以外では、印鑑や通帳は、子供の手の届くところにしっかりと置きます。
それを信じてもらうしかありません。
18歳とは言わず、子供以外はどのようなことがあっても手を付けてはいけません。親のお金が不足しているときに、ちょっと貸してね、と、親が手を付けないことです。出すのは子供以外はしないことです。
子供がどのように使っても、しかたがないと思うことです。
面倒ですが、よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
贈与契約書はすでに作成しておりますが、念のため問題ないかチェックをして不備があれば再作成します。
贈与契約書の締結日は贈与をした過去の日付ではなく、現在の日付で作成すれば良いでしょうか。

竹中公剛
贈与契約書の締結日は贈与をした過去の日付ではなく、現在の日付で作成すれば良いでしょうか。
弁護士ではないので、正解は難しいですが、
贈与を決めた過去の年月日だと考えます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年06月22日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。