夫婦共有名義のマンションの貰い受け、夫名義のローンの一括返済による贈与税について
夫が会社から3000万横領し、この度離婚することになりました。
夫婦共有名義マンションの売買総金額は25,700,000円
頭金は夫 200万
私1000万
その他諸々の諸費用を結婚前に一緒に貯めていた貯金から払い
13,700,000円のローンを夫名義で組みました。
繰越返済をして、現在の残金が5,410,535円です。
離婚後、私がマンションに子供と住み続けるのですが、その際共有名義から単独名義にした際贈与税がかかってしまうのかどうかと、ローンを私が一括返済した際に贈与税がかかってしまうかどうかのご相談です。
ちなみに現在私はパート勤務だった為にローンの名義変更は出来ませんでした。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは
離婚に際しての慰謝料や財産分与によって、税金の考え方も変わってきます。
慰謝料は原則、所得税がかかりません。
財産分与は夫婦の協力によって作られた財産を分けるものですので、婚姻期間などの事情を総合的にみて金額の妥当性が判断され、高額な部分について贈与税が課されます。
ですので、マンションのご主人の持分を慰謝料と財産分与で受け取り、それがそれまでの婚姻関係を総合的に判断して、妥当な金額か高額かによって税金の有無も変わるので一概に言えません。
以下のリンクは国税庁HPのものですが、このように抽象的な記載になっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
ご主人のローンをご相談者様が一括返済する場合も、「慰謝料+財産分与-ローンの代位弁済」の金額が妥当なものであるかどうかで判断されると思われます。
なお、離婚後もローンはそのままご主人様が返済するということも出来ます。この場合、マンションの持分をご相談者様一人にすれば銀行からご相談者様を担保差入人として要求されると思います。
慰謝料や財産分与の相場は、税理士というより弁護士の領域になりますので、ご相談者様の実情に合わせたより具体的な判断をご希望であれば弁護士に相談された方が良いと思います。
お忙しい中、さっそくのご回答ありがとうございました。
法テラスで弁護士さんにも相談させていただいたのですが、やはり法的にも抽象的なことしか書いてないようで、あまりハッキリしたことはおっしゃらなかったです。
色々なところと相談し、1番良い形を探してみたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月25日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。