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多すぎる財産分与に対する贈与税について

夫の20年に渡る不貞行為で離婚することになりました。お互いの合意はできており、離婚合意書を作成しました。

①国税庁のHPにある下記の内容に該当しますか?該当の場合、確定申告で贈与税の申告を自分でするのでしょうか。

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

②下記の内容で財産分与した場合、贈与税など課税される税金はありますか?

財産分与の内容

夫年収 1450万
妻年収 100万
子供 1人 高校生

<妻財産分与>
•夫名義の一軒家を私名義に変更予定
住宅ローン完済済み
不動産屋 机上価格4300万
固定資産評価額 2600万

・現金 1000万
・車

合計5350万円程

<夫の財産分与>
・株
・保険商品
・退職金分割はせずに退職金全額
・現金
・車2

合計4400万円程

妻の方が1000万円多く受け取ることになります。
財産分与とは別で慰謝料を請求出来るとあったので、慰謝料300万円(上限?)と計上すると700万円に対する贈与税の申告が必要でしょうか。

また、申告しないと追徴課税が課されるでしょうか。

ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

一般的に、離婚に伴う財産分与の場合、めだったものでなければ贈与税は課されないと思います。夫婦の協力で得た財産の額や離婚に至った事情がどの程度のものかは判断できませんが、その経緯により分与された金額が合理的であればよろしいのではないでしょうか。

本投稿は、2025年07月01日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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